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売却時に必要な費用

2022/06/02
売却時に必要な費用

土地、戸建てなどの不動産を売却するときには、仲介手数料や税金などいろいろと費用が掛かります。

どんな費用がいくらぐらい掛かるのか、事前に確認しておきましょう。

費用の種類

不動産を売却時に必要になるのは、主に以下の内訳になります。

 

  1. 仲介手数料 ※買取の場合は不要
  2. 印紙代
  3. 登記費用
  4. 物件の状況によって必要な費用(測量費、解体費、家財などの処分費)
  5. 引越費用

仲介手数料

売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料です。

支払いのタイミングは主に売買契約を結んだ時や物件を引き渡した時など、不動産会社との条件によって変わります。

一般的には売買契約時に半額、物件引渡時に半額です。

仲介手数料は、400万円を超える場合は以下の計算式で計算出来ます。

 

仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6000円

 

実際に3,000万円で売却出来る場合は以下の金額となります。

 

仲介手数料=3,000万円×3.3%+66,000円=1,056,000円

 

不動産会社の買取の場合は不要です。

この金額も含めて、仲介と買取を比較する必要があります。

印紙税(売買契約書)

売却時にかかる税金としては、印紙税が挙げられます。印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。

 

売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって以下のように決められています。税額は2024年3月31日まで軽減措置が実施されており、売買価格が1000万円超5000万円以下の場合は1万円、5000万円超1億円以下の場合は3万円です。

 

売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要となりますが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常です。

抵当権の抹消が必要な場合は登記費用

不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要です。その際にかかる登記費用は原則的に買主が負担します。

売却する物件に住宅ローンなどの債務が残っていた場合の「抵当権抹消登記」は売主が負担する必要があります。

設定されている抵当権によって金額は変わりますが、2万円〜5万円程度が一般的です。

物件の状況によって必要な費用

その他に物件の状況によっては、測量費(境界が未確定の場合)建物の解体費が必要です。

これらは不動産会社からも紹介が可能ですし、最近ではインターネットで見積の依頼も可能です。

解体費用は昨今の廃棄物関連の規制強化により、高額になる傾向があります。

また、解体業者を比較するときは見積額だけでなく、作業内容についても確認を。また、近隣への配慮も忘れないようにしましょう。